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失業手当 受給期間最大4年に

みなさん こんにちは ハーツネクストです。

労働関係のニュースのご紹介です。

よーく気をつけて読まないと勘違いする人が続出しそうな内容です。

起業失敗時にも失業手当 受給期間最大4年に

見出しからイメージすると、

失業手当を4年間もらい続けられる

ような印象を持ちますが、まったく違います!のでお気をつけて!

そもそも、失業手当とは

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲については特定受給資格者の範囲をご覧ください。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者といい、そのうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方を指します。)(※補足1)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

ハローワークインターネットサービスより 基本手当について https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

というものです。

支給される期間は、退職理由や年齢によって異なりますが、4年間継続でもらい続けるなんてことは、ありません。

例えば、90日間の支給が決定していたとして、4年間の間に受け取ることが出来る、という意味です。

起業される方の、生存率というか継続率というのがありまして、

1年後 80%

5年後 15%

10年後 6.3% 

とも言われており、4年というのは、継続か廃業かを見極めるような時期なのかなと思われます。

失業手当というのは、原則「次の就職活動」のための費用なんです。就職=就社と考えるとわかりやすいかも。

そのため退職したから失業手当をもらえるか、というと、起業することが前提であれば失業手当はもらえないんですよ。

退職し、起業をして3年経って業績の目途が立たず廃業。就職活動を始めることになった、このタイミングで失業手当の受給対象となる、ということですね。

この改正はまだ決定ではなく、例えば、雇用保険の加入期間がどの程度に必要なのか、とか、起業の証明どうするのか、とか、細かいことはこれから分科会とかで話し合って、法制化していくことになります。

正社員で働く以外の選択肢が増えていくのは良いことだと思いますので、続報を待ちましょう!

某大手ニュースサイトのコメント欄を見てると、4年ももらえるんだ、ラッキーみたいなコメントが散見してまして。企業したことにして、失業手当もらおうぜ!みたいな。

いやいや、絶対無いから!と読みながらツッコミを入れていた次第です。

とりあえず、法律はややこしんですが、これくらいは絶対見といてほしい。

マンガで学ぶ労働条件

これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~

基本手当を受給されるみなさまへ(令和2年3月19日~)

正しい知識は自身を守るためにも必要です。

そして誰かに相談したい!というときは、ぜひハーツネクストへお越しくださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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